外部サービス連携オプション ライセンス規約
株式会社NTTデータNJK(以下「当社」といいます)は、お客様に対し、本規約に基づいて「外部サービス連携オプション」を提供します。
本規約は、外部サービス連携オプション ライセンス証書、お客様から提出される注文書およびオプション申込書(以下あわせて「注文書等」といいます)の内容と一体となって、本オプションの利用契約(以下「本契約」といいます)を構成します。
第1条 定義
- 本規約における各用語の定義は、それぞれ以下のとおりとします。
- (1)「お客様」とは、本オプションを利用する法人をいいます。
- (2)「本オプション」とは、当社が、「外部サービス連携オプション」の名称で、https://mediadrive.jp/ またはユーザガイドによって指定されるその他のウェブサイト経由で提供するオンラインのアプリケーションおよびプラットフォームによる機能をいいます。関連するオフラインのコンポーネントおよびサポートサービスを含みます。
- (3)「ユーザガイド」とは、当社が指定するウェブサイトに掲載される、もしくは電磁的記録による納品物に同梱される本オプションの操作マニュアルをいいます。なお、ユーザガイドはお客様の事前の承諾なく随時更新されるものとします。
- (4)「無料トライアル」とは、お客様による有料オプションの注文または申込みに先立って、本オプションがお客様の利用目的、利用環境その他の条件に適合するか否かの確認のために、本契約に従って当社が無料で提供する本オプションの試用をいいます。
- (5)「有料オプション」とは、お客様の注文または申込みに基づき、本契約に従って当社が有料で提供する本オプションをいいます。
- (6)「ライセンス」とは、お客様が注文または申込みによって当社から購入する、本ユーザに本オプションを一定期間利用させることができる権利をいいます。
- (7)「本ユーザ」とは、お客様が本オプションを利用することを承認した法人の従業員および個人をいい、お客様の従業員を含みます。
- (8)「顧客データ」とは、お客様が本オプション上に登録または保存するすべての電子的なデータおよび情報をいいます。
- (9)「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬その他の有害なコード、ファイル、スクリプト、エージェントおよびプログラムをいいます。
- (10)「保守サービス」とは、別紙(保守サービス証書)に定めるサポートサービスをいいます。
- (11)「外部サービス」とは、Googleその他の事業者が提供している当社所定のサービスで、本オプションの実施に利用されるサービスをいいます。
- (12)「外部事業者」とは、外部サービスのサービス提供者をいいます。
- (13)「外部事業者利用規約」とは、別表1に示す、外部サービスに関して外部事業者が定める規約(規約、ポリシー、利用ガイドライン等名称を問わず、外部サービスを利用するために遵守すべき一切を含みます。)をいいます。
第2条 本オプションの内容に関する事項
- 本オプションの内容は、以下の通りです。お客様は、本オプションを利用するにあたり、当社に顧客データの取り扱いを委託するものとします。
- お客様は、本オプションを使用するためには、本規約および外部事業者利用規約が適用されることにつき、同意するものとします。
- 2.1 ライセンス
- 本オプションは、2.2に定める無料トライアルの提供を除き、お客様がライセンスを購入することによって提供されます。
- 2.2 無料トライアルの提供
- (1)当社は、お客様による有料オプションの利用開始前に限り、お客様の申込みにより、無料トライアルとしてライセンスをお客様にご提供します。
- (2)無料トライアルの期間は、外部サービス連携オプション ライセンス証書に記載された期間満了日またはお客様の注文もしくは申込みに基づく有料オプションの開始日のいずれか早く到来する日までとします。
- (3)無料トライアル期間中に、お客様が本オプションに入力する全てのデータ、およびお客様が実施し、またはお客様のために実施される本オプションの全てのカスタマイゼーションは、お客様が、無料トライアル期間終了前に、当該トライアルの対象と同等またはアップグレードされた有料オプションのライセンスを購入するか、当該データをダウンロードしない限り、無料トライアル期間終了後に回復不能な方法により消去されます。
- (4)無料トライアルに関するその他の条件が無料トライアル登録のウェブページに記載されている場合には、当該条件が適用されます。
- 2.3 本オプションの更新等
- (1)当社は、機能の向上、不具合の補修等を目的として、随時本オプションに更新、変更、修正、追加その他の必要な措置(以下あわせて「更新」といいます)を行います。お客様は、随時、https://mediadrive.jp/ またはユーザガイドによって指定されるその他のウェブサイト経由で、更新後のアプリケーションまたはソフトウェアをダウンロード、インストールすることができます。
- (2)本契約に基づいて提供される本オプションは、更新後の最新のものとします。更新により、旧バージョンの本オプション(最新の更新が行われる前の本オプションをいいます)の全部または一部が提供されなくなることがあります。
- 2.4 利用制限
- (1)当社は、お客様が本契約に違反した場合、またはそのおそれがあると認められる場合には、お客様による本オプションの利用を制限することがあります。
- (2)当社は、お客様の本オプション利用状況が一定数値のファイル・データ容量またはトランザクション量を超えた場合、その他当社が必要と判断した場合には、お客様による本オプションの利用に制限を設けることができるものとします。
- 2.5 顧客データの取扱い
- (1)当社は、本オプション上の顧客データを以下の目的に使用します。
- ①お客様に本オプションを提供するため
- ②本オプションのシステム構築、改良、メンテナンスのため
- ③サポート対応のため
- (2)当社は、顧客データを上記(1)に定める目的以外で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律およびその関連法規並びに当社個人情報保護指針に基づいて、紛失・破壊・改ざん・漏洩から保護するための安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
- (3)お客様および本ユーザが本オプション上で取り扱う顧客データは、個人情報保護法およびその関連法規に従い適法に取得された情報に限るものとします。
- (4)お客様および本ユーザは、本オプション上で取り扱う顧客データに関して以下の各号に定める義務を遵守するものとします。
- ①お客様および本ユーザは、本オプションを利用する顧客データすべてについて、本オプションを利用することが、お客様および本ユーザに適用のある法令その他の規則(個人情報の保護に関する法律を含み、これに限らないものとします)またはお客様および本ユーザの第三者との間の契約上の義務(以下「法令又は契約上の義務」といいます)の違反を構成しないか否かを、自己の責任と費用で調査するものとし、当該違反を解消するための措置が必要な場合は自己の責任と費用で当該措置を講じるものとします。
- ②お客様および本ユーザは、本オプションを利用するにあたり法令または契約上の義務の違反を構成することとなる顧客データについて、本オプションにて利用しないものとします。
- ③お客様および本ユーザは、本オプションを利用した後に当該システム上に記録されていることが法令または契約上の義務の違反を構成することとなる顧客データについては、本オプション利用後に直ちに削除するものとします。
第3条 本オプションに関する義務
- 3.1 当社の義務
- 当社は、本オプションに関し、以下の義務を負うものとします。
- (1)本オプションを、適用ある法令に従って提供すること
- (2)以下の場合を除き、有料オプションを、1日24時間、週7日提供するよう努めること
- ①サーバーメンテナンス等による計画的な稼働停止(当社は、稼働停止を事前に通知するものとします)
- ②不可抗力、または当社の合理的管理能力を超える事態(洪水、地震その他の天災地変、火災、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議、またはインターネットサービスプロバイダ、外部サービスの障害もしくは遅延を含みますが、それらに限定されません)による稼動停止
- 3.2 お客様の義務
- お客様は、本オプションに関し、以下の義務を負うものとします。
- (1)お客様および本ユーザが、本契約の条件の下で、適用ある法令およびユーザガイドに則って本オプションを適法かつ適正に利用すること
- (2)顧客データの正確性、完全性および合法性、ならびにお客様が顧客データを取得した方法の適正性に関する一切の責任を負うこと
- (3)本オプションの不正アクセスまたは不正利用を防止するための合理的な努力を行い、不正アクセスまたは不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること
- (4)本契約終了をもって、お客様および本ユーザにおける本オプションの利用を停止すること
- (5)以下の行為を行わないこと
- ①本オプションを本ユーザ以外の者に利用させること
- ②本オプションまたはライセンスを販売、再販、賃貸またはリースすること
- ③本オプションを、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、または第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信するために利用すること
- ④本オプションを利用して、悪質なコードを保存または送信すること
- ⑤本オプションまたは本オプションに含まれる第三者のデータの完全性または機能を妨害し、または混乱させること
- ⑥本オプションまたはそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること
- ⑦本オプションまたはそのコンテンツを改変、複製、フレームまたはミラーすること
- ⑧本オプションのリバースエンジニアリングを行い、または競合するサービスもしくは製品の開発目的で本オプションを利用すること
- ⑨本オプションを利用して、要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項に定義する「要配慮個人情報」および「個人情報の保護に関する法律に係るEUおよび英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」により、これと同様に取り扱うこととされているものをいいます。以下、本号において同じ)を含む顧客データを取り扱うこと。ただし、お客様が要配慮個人情報を取得することにつき本人(個人情報保護法第2条第4項に定義する「本人」をいいます)の同意を得た状態で要配慮個人情報を含む顧客データを取り扱う場合を除く
- ⑩本オプションを利用して、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第8項に定義する「特定個人情報」をいいます)を含む顧客データを取り扱うこと
- ⑪本オプションを利用して、米国のHIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996:医療保険の携行性と責任に関する法律)規制の対象となる健康情報を送信、保存、または処理すること
- ⑫負荷テストなど本オプションに影響のある本番環境におけるテスト行為
- ⑬その他、本オプションの適法かつ適正な利用を逸脱すると認められる一切の行為
- 3.3 監査
- 当社は、お客様による本オプションの使用状況に関して疑義が生じた場合、事前に書面にて通知することによりお客様の事業所等の調査を行うことができるものとします。なお、当該調査によりお客様による契約違反が確認された場合、調査費用はお客様が負担するものとします。
第4条 料金および支払い
- 4.1 料金
- (1)お客様は、本契約に関わる全ての注文書等に定める料金を当社に支払うものとします。
- (2)料金は、ライセンスの製品またはオプションの購入に基づくものであり、実際の本オプション利用の有無にかかわらずお支払いいただきます。
- (3)ライセンスの料金、その算定方法、支払条件等は、外部サービス連携オプション ライセンス証書にて定めるものとします。
- (4)別途本契約に定める場合を除き、支払済みの料金は返金いたしません。
- 4.2 報告
- お客様は、本ユーザ数または本オプションの使用回数について、定期的に当社に報告するものとします。報告の内容およびその方法については、外部サービス連携オプション ライセンス証書にて定めるものとします。
- 4.3 請求および支払い
- お客様は、当社または当社が指定する者(以下「請求人」といいます)からの請求に応じて、当社または請求人に対し、注文書等または請求書に定める支払方法で料金を支払うものとします。注文書等または請求書に別段の定めがない限り、請求日から30日後を支払期限とします。
- 4.4 支払遅延
- お客様は、当社または請求人から請求があった料金を支払期限までに支払わなかった場合には、支払期限から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
- 4.5 本オプションの停止および期限の利益の喪失
- (1)本契約に基づくお客様の金銭債務の履行が30日以上遅滞した場合には、お客様の当社に対する一切の債務について、当然に期限の利益が失われ、直ちに支払期限が到来したものとします。また、この場合、当社は、お客様の当社に対する一切の債務および遅延利息が全額支払われるまで、お客様への本オプションの提供を停止することができます。
- (2)前項の定めにかかわらず、お客様による本オプションの使用が本規約または本契約に違反していると当社が判断した場合、当社よりお客様に違反事項の通知と修正を求めることがあります。お客様が当社の修正要求から24時間以内に修正を行わなかった場合、お客様の修正が確認されるまでの間、当社はお客様への本オプションの提供を停止することができます。
- 4.6 税金等
- 別段の定めがない限り、本オプションに関する料金には、いかなる租税公課、関税またはこれらに相当する金銭(以下、あわせて「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、当該料金とは別に税金等を支払う義務を負います。
第5条 権利の帰属等
- 5.1 本オプションに関する権利および利益
- 当社は、本規約または本契約に明示的に規定される場合を除き、本オプションに関するいかなる権利(全ての関連する知的財産権を含みます。以下同じ)および利益についても、お客様に対して許諾、譲渡その他の移転行為を行うものではなく、本オプションに関する全ての権利および利益を留保します。
- 5.2 顧客データに関する権利および利益
- (1)本規約または本契約に明示的に規定される場合を除き、顧客データについてのあらゆる権利および利益はお客様に帰属します。
- (2)当社は、顧客データを2.5(1)に定める目的のために無償で使用することができるものとします。
- 5.3 お客様の提案等
- 当社は、お客様または本ユーザが本オプションの運用に関して当社に提供するすべての提案、改善の要請その他のフィードバックの一切を、お客様の承諾なく無償で利用し、本オプションに反映させることができるものとします。
第6条 秘密保持
- 6.1 秘密情報の定義
- (1)本契約における「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が、その形態および媒体にかかわらず他方当事者(以下「受領者」といいます)に対して開示する情報のうち、開示の形式にかかわらず秘密であると指定されたもの、ならびに情報の性質および開示の状況に鑑みて秘密であると理解されるものをいいます。お客様の秘密情報には顧客データが含まれるものとし、当社の秘密情報には、本オプションに関する一切の情報が含まれるものとします。また、各当事者の秘密情報には、注文書等の条件が含まれるものとします。
- (2)前項の定めにかかわらず、以下の情報は秘密情報に当たらないものとします(ただし、顧客データについてはこの限りではありません)。
- ①開示の時点で既に公知であった情報、または開示後に秘密保持義務の違反なく公知となった情報
- ②開示前に受領者が知っていた情報
- ③受領者が独自に開発した情報
- ④第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報
- 6.2 秘密情報の保護
- 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、以下の義務を負います。
- (1)開示者の書面による事前の合意がない限り、秘密情報を第三者に開示または漏洩しないこと。
- (2)善良な管理者の注意義務をもって秘密情報を管理し、本契約に基づく本オプションの提供または利用以外の目的のために秘密情報が利用されないようにすること。
- (3)本契約に基づく本オプションの提供または利用のために秘密情報にアクセスする必要がある自己の従業員、受託者および代理人に限って秘密情報へのアクセスを認め、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結すること。
- 6.3 開示の強制
- 6.2の定めにかかわらず、秘密情報の受領者は、裁判所もしくは権限を有する行政機関の有効な命令または適用ある法令により秘密情報の開示が要求された場合には、秘密情報を開示できるものとします。
第7条 再委託
- (1)当社は、本オプションに関する業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に委託できるものとします。
- (2)当社は、前項に基づく業務委託を行う場合には、適切な情報管理を行っている事業者を選定するとともに、委託先との間で個人情報の取扱方法を定めた契約を締結するなどして、個人情報の安全を確保します。
第8条 保証および免責
- 8.1 当社の保証
- 当社は、本オプションが、ユーザガイドに従って実質的に機能することを保証します。
- 8.2 免責
- 当社は、お客様が本オプションを利用する環境および目的と本オプションとの適合性に関する保証は一切行いません。
第9条 補償
- 第三者がお客様に対し、本オプションが当該第三者の知的財産権を侵害または不正に流用している旨の主張に基づいて訴訟等の法的手続(以下「請求等」といいます)をとり、当該主張が認められたことによってお客様が損害賠償金を負担すべきことが確定した場合、当社は、当該損害賠償金およびお客様が負担した合理的な弁護士費用をお客様に補償するものとします。ただし、お客様が、以下の対応をとることを補償の条件とします。
- (1)当社に対して、速やかに請求等の存在、内容その他の関連事項について書面により通知すること
- (2)請求等への対応について当社と協議し、その合意の下で対応に当たること(なお、当社は、お客様が当社の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等についての和解には同意しないこととします)
- (3)全ての合理的な支援を当社に対して行うこと(なお、これに要する費用は当社が負担します)。
- (4)本条に定める補償責任を負う場合、その総額は、本契約に基づきお客様が当社に支払った金額の合計を上限とし、かつ、1件当たりの上限額は、当該責任の発生前12ヶ月間に本契約に基づきお客様が当社に支払った金額とします。
第10条 損害賠償
- 10.1 お客様による損害賠償
- 第三者もしくは外部事業者が当社に対し、お客様による本契約に違反した本オプションの利用により、以下のいずれかの主張に基づいて請求等を行い、当該主張が認められたことによって当社が損害賠償金を負担すべきことが確定した場合、お客様は当該損害賠償金および当社が負担した合理的な弁護士費用を、当社に支払うものとします。
- (1)当該第三者もしくは外部事業者の権利を侵害している旨
- (2)外部事業者利用規約に違反している旨
- (3)適用ある法令に違反している旨
- 10.2 当社による損害賠償
- 当社が本規約、本契約または本オプションに関してお客様に対する損害賠償責任を負う場合、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に基づくものであるかを問わず、その総額は、本契約に基づきお客様が当社に支払った金額の合計を上限とし、かつ、1件当たりの上限額は、当該責任の発生前12ヶ月間に本契約に基づきお客様が当社に支払った金額とします。
- 10.3 損害の除外
- 当社は、お客様が本オプションの利用に起因して被った損害のうち、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害または結果的損害については、原因のいかんを問わず、また、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に基づくものであるかを問わず、賠償責任を負わないものとします。
第11条 契約期間および解約
- 11.1 契約期間
- (1)本契約は、お客様が本規約に同意の上で当社所定の方法で申込みを行い、当社がこれを承諾した時に成立します。
- (2)本契約は、次のいずれかの事由が生じた時に終了します。
- ①無料トライアルの期間が満了し、それまでにお客様から有料オプションの申込みがなかった時
- ②本契約に従って許諾された全てのライセンスの期間が満了した時
- ③本契約が解約または解除された時
- ④不可抗力、または当社の合理的管理能力を超える事態(洪水、地震その他の天災地変、火災、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議、またはインターネットサービスプロバイダ、外部サービスの障害もしくは遅延を含みますが、それらに限定されません)が発生したことにより、本オプションの提供が著しく困難になった時
- 11.2 ライセンスの有効期間
- お客様が購入したライセンスは、注文書等に定める利用開始日に有効となり、その注文書等に定める利用期間中、有効に存続します。当社またはお客様のいずれかから相手方に対して、当該利用期間が終了する30日以上前に更新しない旨の通知をしない限り、ライセンスの有効期間は1年単位で自動的に更新され、以後も同様とします。更新期間中におけるライセンスの利用料金は、原則として更新前の期間における料金と同じとしますが、当社がお客様に対し、更新前の利用期間が終了する60日以上前に書面で値上げの通知を行った場合には、当該値上げは更新日に発効するものとします。
- 11.3 解除
- 当社またはお客様は、相手方に以下の事由がある場合、(1)については30日間の期限を定めてその間に是正を求める書面通知を行ったにもかかわらず、当該期間の満了時においても是正されなかったときに、(2)ないし(4)については何らの催告を要することなく即時に、本契約を解除することができます。
- (1)相手方に、本規約または本契約に対する違反がある場合
- (2)相手方が、強制執行、競売の申立、租税公課の滞納処分その他これらに準ずる手続の対象となった場合
- (3)相手方に支払停止が生じた場合、相手方が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等の法的手続の申立ての対象となった場合、または相手方が私的整理手続を開始した場合
- (4)相手方が14.1に定める表明保証事項に違反した場合
- 11.4 当社による解除
- (1)11.3にかかわらず、お客様が3.2(5)の制限事項に違反した場合またはお客様が当社の競合者であると認められる場合には、当社は、何らの催告を要することなく即時に本契約を解除することができるものとします。
- (2)当社は、90日前までにお客様に通知した場合、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 11.5 損害賠償義務の不発生
- 11.3または11.4に基づいて本契約を解除した場合、解除した一方当事者は、相手方に対して解除により生じた損害を賠償する義務を負いません。
- 11.6 解除時の返金または支払い
- (1)いかなる解除も、お客様が解除日以前の期間について当社に支払うべき料金の支払義務を免除するものではありません。
- (2)お客様が11.3に基づいて本契約を解除した場合、または、当社が11.4(2)に基づき本契約の全部または一部を解除する場合で、お客様が、解除日の翌日から従前の利用期間の終了までの期間に対する料金(日割り計算による。以下「残存期間料金」といいます)を当社または請求人に支払済みであるときは、当社または請求人は、お客様が支払済みの残存期間料金に相当する金額をお客様に返金するものとします。
- (3)当社が11.3または11.4(1)に基づき本契約を解除した場合には、お客様が支払済みの残存期間料金があるときでも返金はいたしません。また、お客様は、未払の残存期間料金があるときは、その全てを直ちに当社または請求人のうち当社が指定する者に支払うものとします。
- 11.7 存続条項
- 3.2(お客様の義務)、第4条(料金および支払い)、第5条(権利の帰属等)、第6条(秘密保持)、第8条(保証および免責)、第9条(補償)、第10条(損害賠償)、11.5(損害賠償義務の不発生)、11.6(解除時の返金または支払い)および第14条(一般条項)は、本契約の解除または期間満了後も存続するものとします。
第12条 本規約の変更
- (1)当社は、本オプションの内容を⾃由に変更できるものとします。
- (2)当社は、本規約の⽬的に反しない範囲で、その裁量により、本規約を変更できるものとします。
- (3)当社は、前項に基づき本契約を変更するとき、お客様に対して、次の各号の事項すべてを変更の効⼒発⽣⽇の到来までに、当社ウェブサイトへの掲⽰または電⼦メールの送信その他の⽅法により通知します。
- ①本規約を変更する旨
- ②変更後の本規約の内容
- ③変更の効⼒発⽣⽇
- (4)契約期間中に本規約が変更された場合に、お客様が変更後の規約に同意できないときは、規約変更後30日以内に当社に通知することにより、本契約を解約することができます。
- (5)お客様が前項に基づく解約の⼿続きを取らなかった場合には、お客様は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第13条 本オプションの提供終了
- 13.1 本オプションの終了
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本オプションの全部又は一部を終了するものとし、終了日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- (1)終了日の90日前までにお客様に通知した場合
- (2)11.1 ④に示す事由により本オプションを提供できない場合
- (3)本オプション用外部サービスの提供もしくは販売停止等供給が停止し、もしくはそれらのサポートが終了となった場合
- 13.2 本オプションの終了に伴う精算
- 13.1に基づき本オプションの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本オプションについて提供しない日数に対応する額を日割計算した額、もしくは本オプションについて提供しない数量を契約数量で除した額を、お客様に返金するものとします。
- 13.3 本オプションの終了に伴う当社の免責
- 13.1に基づき本オプションの全部又は一部を廃止する場合、当社は、お客様に13.2に示す額を返金する以外は、お客様に対する損害賠償もしくは補償の責を負わないものとします。
第14条 一般条項
- 14.1 反社会的勢力の排除
- 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、以下の事実について表明し、保証します。
- (1)自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)ではなく、反社会的勢力であったこともないこと
- (2)反社会的勢力に経営を支配されておらず、反社会的勢力が経営に実質的に関与していることもないこと
- (3)反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力との間で資金提供、便宜供与等の関係を有しないこと
- (4)役員等が反社会的勢力でないこと、および反社会的勢力と交際がないこと
- (5)自らの財務または事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的勢力と交際がないこと
- 14.2 通知
- 本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく全ての通知、許可および承認は、書面(電子媒体含む)によるものとし、その書面が、注文書等に記載されたお客様の担当者もしくは当社指定の宛先に到達し、または通常到達すべき時に行われたものとみなされます
- 14.3 譲渡
- 当社およびお客様のいずれも、本契約に基づく自己の権利または義務を、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に譲渡することはできません。
- 14.4 可分性
- 本規約または本契約のいずれかの規定が裁判所によって無効と判断された場合であっても、本規約または本契約のその余の規定は、法令により許される限度で有効に存続するものとします。
- 14.5 準拠法
- 本契約は日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
- 14.6 裁判管轄
- 本契約に関連する当事者間の紛争は、東京地方裁判所の専属的裁判管轄に服するものとします。
- 14.7 完全合意
- 本契約(全ての本契約の別紙、添付書類および注文書を含みます)は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前の合意、提案または表明に優先します。
2023年03月28日 制定/施行
2024年04月01日 改定/施行
2024年06月26日 改定/施行
別表1 外部事業者利用規約一覧