「FormOCR v.9.0」ソフトウェア使用許諾契約書
この度は、「FormOCR v.9.0」をお買い上げいただきましてありがとうございます。利用を開始する前に、本「ソフトウェア使用許諾契約書」(以下「本規約」といいます。)をお読みください。利用を開始した時点で、本規約の内容について承諾したものとさせていただきます。
株式会社NTTデータNJK(以下「当社」といいます。)は、お客様による本規約の承諾を条件に、本ソフトウェアに関し、お客様に対して、下記条項に基づき日本国内における非譲渡性の非独占的使用権を許諾します。
本ソフトウェアの利用契約(以下「本契約」といいます。)は、上記、お客様による本規約の承諾および当社からお客様への本ソフトウェアの使用許諾をもって成立いたします。
外部サービス連携オプションを利用する場合は、別紙の「外部サービス連携オプション ライセンス規約」をご確認のうえ、申込書をご送付ください。
第1条 定義
- 本規約における各用語の定義は、それぞれ以下のとおりとします。
- (1)「お客様」とは、本ソフトウェアを利用する法人をいいます。
- (2)「本ソフトウェア」とは、「FormOCR v.9.0」をいいます。
- (3)「ユーザガイド」とは、当社が指定するウェブサイトに掲載される、もしくは電磁的記録による納品物に同梱される本ソフトウェアの操作マニュアルをいいます。なお、ユーザガイドはお客様の事前の承諾なく随時更新されるものとします。
- (4)「無料トライアル」とは、お客様による注文または申込みに先立って、本ソフトウェアがお客様の利用目的、利用環境その他の条件に適合するか否かの確認のために、本規約および本契約に従って当社が無料で提供する本ソフトウェアの試用をいいます。
- (5)「ライセンス」とは、お客様が注文または申込みによって当社から購入する、本ユーザに本ソフトウェアを一定期間利用させることができる権利をいいます。
- (6)「本ユーザ」とは、お客様が本ソフトウェアを利用することを承認した法人の従業員および個人をいい、お客様の従業員を含みます。
- (7)「顧客データ」とは、お客様が本ソフトウェア上に登録または保存するすべての電子的なデータおよび情報をいいます。
- (8)「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬その他の有害なコード、ファイル、スクリプト、エージェントおよびプログラムをいいます。
- (9)「保守サービス」とは、別紙(保守サービス証書)に定めるサポートサービスをいいます。
第2条 契約期間
- (1)本契約は、お客様が本ソフトウェアの利用を開始した日に発効します。
- (2)お客様は、文書による2週間の期限を付した終了通知をなすことにより、本契約を終了させることができます。
- (3)お客様が本契約のいずれか1つに違反したとき、当社は本契約による使用権を終了させることができます。
- (4)前記(2)(3)いずれの場合にも当社はお買い上げ代金の返還はいたしません。
第3条 使用条件
- (1)お客様は本ソフトウェアを、単一のコンピュータ上にある1つのOS(以下「指定コンピュータ」といいます。)に限定しインストールして使用することができます。
- (2)お客様が本ソフトウェアを管理することを前提に、第4条の禁止事項に違反しない範囲で、1つの指定コンピュータ内において、お客様が許可した従業員又は代理人が複数人で使用することができます。
- (3)他の指定コンピュータまたは仮想環境における複数のOSで本ソフトウェアを使用する場合には、使用する台数分の本数をご購入いただかなければなりません。
- (4)お客様はバックアップのみを目的とし、プログラムディスク1セットを複製することができます。
第4条 禁止事項
- お客様は、本契約で許諾している場合又はこれ以外に当社が許諾した場合を除き以下の行為を行わないものとします。
- (1)本ソフトウェアを有償無償にかかわらず第三者に利用させること
- (2)本ソフトウェアを、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、または第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信するために利用すること
- (3)本ソフトウェアを利用して、悪質なコードを保存または送信すること
- (4)本ソフトウェアに含まれる第三者のデータの完全性または機能を妨害し、または混乱させること
- (5)本ソフトウェアまたはそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること
- (6)本ソフトウェアまたはそのコンテンツを改変、複製、フレームまたはミラーすること
- (7)本ソフトウェアの複製及びマニュアル等関連資料の複製
- (8)本ソフトウェアの全部又は一部の、改変・再配布・貸与・譲渡・レンタル行為・中古品取引
- (9)本ソフトウェアのリバースエンジニアリングを行い、または競合するサービスもしくは製品の開発目的で本ソフトウェアを利用すること
- (10)本ソフトウェアをネットワーク経由で使用すること(対応仮想化商品利用時を除く)
- (11)本ソフトウェアを共有可能なシステムで使用すること(対応仮想化商品利用時を除く)
- (12)本ソフトウェアを商用として利用すること
- (13)本ソフトウェアに予め設定された技術的な制限を解除・無効化すること
- (14)本ソフトウェアに予め設定された技術的な制限を解除・無効化する方法等を公開すること
- (15)本ソフトウェアに予め設定された技術的な制限を解除・無効化する方法を用いて複製、使用、販売等すること
- (16)その他、本ソフトウェアの適法かつ適正な利用を逸脱すると認められる一切の行為
第5条 お客様の義務
- お客様は、本ソフトウェアに関し、以下の義務を負うものとします。
- (1)お客様および本ユーザが、本規約および本契約の条件の下で、適用ある法令およびユーザガイドに則って本ソフトウェアを適法かつ適正に利用すること
- (2)顧客データの正確性、完全性および合法性、ならびにお客様が顧客データを取得した方法の適正性に関する一切の責任を負うこと
- (3)不正アクセスまたは不正利用を防止するための合理的な努力を行い、不正アクセスまたは不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること
第6条 本ソフトウェアに関する権利
- (1)本ソフトウェアの著作権またはその他の一切の権利は当社が所有するものとします。
- (2)当社が複製を許諾した場合でもその権利は前項と同様とします。
- (3)当社の文書による承諾を受けて本ソフトウェアを変更、または改作した結果についてのすべての権利は当社に帰属します。
第7条 秘密保持
- 7.1 秘密情報の定義
- (1)本規約および本契約における「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます。)が、その形態および媒体にかかわらず他方当事者(以下「受領者」といいます。)に対して開示する情報のうち、開示の形式にかかわらず秘密であると指定されたもの、ならびに情報の性質および開示の状況に鑑みて秘密であると理解されるものをいいます。お客様の秘密情報には顧客データが含まれるものとし、当社の秘密情報には、本ソフトウェアに関する一切の情報が含まれるものとします。また、各当事者の秘密情報には、本規約および注文書等の条件が含まれるものとします。
- (2)前項の定めにかかわらず、以下の情報は秘密情報に当たらないものとします(ただし、顧客データについてはこの限りではありません。)。
- ①開示の時点で既に公知であった情報、または開示後に秘密保持義務の違反なく公知となった情報
- ②開示前に受領者が知っていた情報
- ③受領者が独自に開発した情報
- ④第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報
- 7.2 秘密情報の保護
- 秘密情報の受領者は、本規約および本契約に別段の定めがある場合を除き、以下の義務を負います。
- (1)開示者の書面による事前の合意がない限り、秘密情報を第三者に開示または漏洩しないこと
- (2)善良な管理者の注意義務をもって秘密情報を管理し、本規約および本契約に基づく本ソフトウェアの提供または利用以外の目的のために秘密情報が利用されないようにすること
- (3)本規約および本契約に基づく本ソフトウェアの提供または利用のために秘密情報にアクセスする必要がある自己の従業員、受託者および代理人に限って秘密情報へのアクセスを認め、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結すること
- 7.3 開示の強制
- 7.2 の定めにかかわらず、秘密情報の受領者は、裁判所もしくは権限を有する行政機関の有効な命令または適用ある法令により秘密情報の開示が要求された場合には、秘密情報を開示できるものとします。
第8条 契約の終了
- (1)お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのすべての複製物を、お客様の費用負担で当社に返却するか、破棄することで、本契約を終了させることができます。
- (2)お客様が本契約のいずれかに違反したとき、当社は本契約を解除し、本ソフトウェアの使用を終了させることができます。その場合、お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのすべての複製物を、お客様の費用負担で当社に返却するか、破棄しなければなりません。
第9条 責任
- (1)当社は、本ソフトウェアに関するすべての仕様について、事前の通知なしに変更できるものとします。
- (2)当社は、本ソフトウェアの購入日から1年間あるいは保守加入期間に限り、媒体やマニュアルに物理的な欠陥・乱丁・落丁があった場合は、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換又は代金返還をいたします。
- (3)当社は、本ソフトウェアの購入日から1年間あるいは保守加入期間に限り、本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のハードウェア又はソフトウェアに起因する動作不具合を除きます。)、欠陥の程度に応じて当社の判断に基づき、媒体の交換もしくは修補プログラムの提供、解決方法の案内、又は代金の返還を行います。また、ソフトウェアの品質・機能がお客様の特定の使用目的に適合することを保証するものではありません。
- (4)瑕疵に関して前二項に定める以外の責任を負いません。法律上の請求の原因を問わず、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生ずる派生的財産的損害及び精神的損害、並びに直接的又は間接的な営業上の損害については、当社は責任を負いません。いかなる場合も、本契約に基づく当社の責任は、お客様が実際に支払った本ソフトウェアの購入金額又は本ソフトウェアの標準価格の何れか低い方を上限とします。
- (5)前項の定めにかかわらず、お客様が消費者契約法第2条第1項で定義される消費者にあたり、当社に故意または重過失がある場合はこの限りでないものとします。
第10条 保証
- 当社は、本ソフトウェアが、操作説明書に従って実質的に機能することを保証します。
第11条 補償
- 11.1 当社による補償
- 第三者がお客様に対し、本ソフトウェアが当該第三者の知的財産権を侵害または不正に流用している旨の主張に基づいて訴訟等の法的手続(以下「請求等」といいます。)をとり、当該主張が認められたことによってお客様が損害賠償金を負担すべきことが確定した場合、当社は、当該損害賠償金およびお客様が負担した合理的な弁護士費用をお客様に補償するものとします。ただし、お客様が、以下の対応をとることを補償の条件とします。
- (1)当社に対して、速やかに請求等の存在、内容その他の関連事項について書面により通知すること。
- (2)請求等への対応について当社と協議し、その合意の下で対応に当たること。なお、当社は、お客様が当社の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等についての和解には同意しないこととします。
- (3)全ての合理的な支援を当社に対して行うこと。なお、これに要する費用は当社が負担します。
- 11.2 お客様による補償
- 第三者が当社に対し、お客様による本規約および本契約に違反した本ソフトウェアの利用が、当該第三者の権利を侵害している、または適用ある法令に違反している旨の主張に基づいて請求等を行い、当該主張が認められたことによって当社が損害賠償金を負担すべきことが確定した場合、お客様は、当該損害賠償金および当社が負担した合理的な弁護士費用を、当社に補償するものとします。
- 11.3 補償の限定
- 第11条(補償)に定める場合のほかには、当社とお客様との間で補償が行われることはないものとします。
第12条 責任の限定
- 12.1 損害賠償額および補償額の限定
- 当社が本規約、本契約または本ソフトウェアに関してお客様に対する損害賠償責任または11.1に定める補償責任を負う場合、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に基づくものであるかを問わず、その総額は、本規約および本契約に基づきお客様が当社に支払った金額の合計を上限とし、かつ、1件当たりの上限額は、当該責任の発生前12ヶ月間に本規約および本契約に基づきお客様が当社に支払った金額とします。
- 12.2 損害の除外
- 当社は、お客様が本ソフトウェアの利用に起因して被った損害のうち、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害または結果的損害については、原因のいかんを問わず、また、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に基づくものであるかを問わず、賠償責任を負わないものとします。
第13条 優先関係
- 本契約及び本ソフトウェアに関し、別に契約書等の書面等を作成した場合、当該作成した書面等の内容が優先します。
第14条 保守・サポート
- 保守・サポートは、商品に付随しているマニュアル、操作ガイドの他、ホームページに公開しているサポートサービスご利用規定、保守契約時の保守証書等をご覧下さい。
第15条 本ソフトウェアの更新等
- (1)当社は、機能の向上、不具合の補修等を目的として、随時本ソフトウェアに更新、変更、修正、追加その他の必要な措置(以下あわせて「更新」といいます。)を行います。お客様は、随時、https://mediadrive.jp/ またはユーザガイドによって指定されるその他のウェブサイト経由で、更新後のアプリケーションまたはソフトウェアをダウンロード、インストールすることができます。
- (2)本規約および本契約に基づいて提供される本ソフトウェアは、更新後の最新のものとします。更新により、旧バージョンのサービス(最新の更新が行われる前の本ソフトウェアをいいます。)の全部または一部が提供されなくなることがあります。
第16条 アクティベーション(ライセンス認証)
- (1)本ソフトウェアには、不正使用および不正コピー防止のためにアクティベーション技術が導入されています。アクティベーションは本ソフトウェアのお客様のパソコンを特定するための情報を関連付けるため仕組みです。アクティベーションの実行にはインターネットへ接続されたコンピュータが必要となります。
- (2)アクティベーションの実行においては、お客様の認証キーとパソコンを特定するための情報がインターネット経由で当社のサーバーに登録されます。なお、この時にお客様を特定できるような個人情報が送信されることはありません。
- (3)本ソフトウェアには、アクティベーションを実行せずに使える有効期間がありますが、アクティベーション手続きが行われない場合、本ソフトウェアを使用することができなくなります。
- (4)アクティベーションを別のコンピュータで実行する場合は、これまで使用していたコンピュータにおいて認証を解除し、本ソフトウェアをアンインストール(パソコンから削除)するものとします。
- (5)当社の都合によりアクティベーションを中止する場合があります。アクティベーションを中止する場合は、当社においてお客様本人の確認がとれたことを前提に、お客様が本ソフトウェアを継続して使用できるプログラムをご提供します。
- (6)アクティベーションについては、当社ホームページに別途条件を定める場合があり、お客様には、これらもあわせて遵守いただくものとします。
- (7)アクティベーションに関するお問い合わせは、当社ホームページに記載の連絡先、あるいは、本ソフトウェアのマニュアルに記載のカスタマサポートへご連絡ください。
第17条 輸出規制
- お客様は、本ソフトウェアの使用にあたり、著作権法、輸出規制関連法を含む法令を遵守するものとします。
第18条 一般条項
- 18.1 反社会的勢力の排除
- 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、以下の事実について表明し、保証します。
- (1)自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)ではなく、反社会的勢力であったこともないこと
- (2)反社会的勢力に経営を支配されておらず、反社会的勢力が経営に実質的に関与していることもないこと
- (3)反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力との間で資金提供、便宜供与等の関係を有しないこと
- (4)役員等が反社会的勢力でないこと、および反社会的勢力と交際がないこと
- (5)自らの財務または事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的勢力と交際がないこと
- 18.2 監査
- 当社は、お客様による本ソフトウェアの使用状況に関して疑義が生じた場合、事前に書面にて通知することによりお客様の事業所等の調査を行うことができるものとします。なお、当該調査によりお客様による契約違反が確認された場合、調査費用はお客様が負担するものとします。
- 18.3 通知
- 本規約および本契約に別段の定めがない限り、本規約および本契約に基づく全ての通知、許可および承認は、書面(電子媒体含む)によるものとし、その書面が、注文書等に記載されたお客様の担当者もしくは当社指定の宛先に到達し、または通常到達すべき時に行われたものとみなされます。
- 18.4 譲渡
- 当社およびお客様のいずれも、本契約に基づく自己の権利または義務を、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に譲渡することはできません。
- 18.5 準拠法
- 本契約は日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
- 18.6 裁判管轄
- 本契約に関連する当事者間の紛争は、東京地方裁判所の専属的裁判管轄に服するものとします。
- 18.7 可分性
- 本規約または本契約のいずれかの規定が裁判所によって無効と判断された場合であっても、本規約または本契約のその余の規定は、法令により許される限度で有効に存続するものとします。
- 18.8 完全合意
- 本契約(本契約の別紙、添付書類および注文書を含みます。)は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前の合意、提案または表明に優先します。
第19条 無料トライアルの提供
- 本ソフトウェアを無料トライアルとして利用する場合は以下の内容が優先します。
- (1)契約期間はお客様が本ソフトウェアの利用時に申請した使用開始日に発効します。申請時の使用終了日が本契約期間の終了日といたします。
- (2)契約期間が終了しましたら、プログラムディスクの返却またはダウンロードプログラムを削除するものとします。プログラムディスクの複製はできません。
- (3)当社は、本ソフトウェアの使用や欠陥の結果、発生するあらゆる損害について、当社に故意もしくは重大なる過失のない限り、一切の責任を負いません。
- (4)保守・サポートは、商品に付随しているマニュアルをご覧下さい。
第20条 存続条項
- 第4条(禁止事項)、第5条(お客様の義務)、第6条(本ソフトウェアに関する権利)、第7条(秘密保持)、第11条(補償)、第12条(責任の限定)、第18条(一般条項)は、本契約の解除または期間満了後も存続するものとします。
2022年08月26日 制定/施行
2024年06月26日 改定/施行